第1項 第3号
削除:葬式追加:子の追加:監護の費用
第1項 第4号
旧:削除:日用品の供給
新:追加:葬式の費用
第1項 第5号
追加:日用品の供給
第1項 第3号
削除:葬式追加:子の追加:監護の費用
第1項 第4号
旧:削除:日用品の供給
新:追加:葬式の費用
第1項 第5号
追加:日用品の供給
第1項
追加:子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
第1項 第1号
追加:第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
第1項 第2号
追加:第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
第1項 第3号
追加:第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
第1項 第4号
追加:第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
第1項 第4号
第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第削除:五追加:二号削除:の謄本追加:ニに掲げる文書が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
第1項
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三削除:項、第五項及び第削除:六追加:五項追加:から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第1項
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の削除:規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないこと追加:及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
第1項 第1号
追加:親権者の定めがされていること。
第1項 第2号
追加:親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者追加:又は子の監護の分掌、父又は母と子との削除:面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第1項
追加:家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
第2項
追加:前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
第2項 第1号
追加:父母
第2項 第2号
追加:父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
第1項
追加:父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。 ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
第1項 第1号
追加:父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
第1項 第2号
追加:子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
第1項 第3号
追加:子が成年に達した日
第2項
追加:離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
第3項
追加:家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
第2項
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 ただし、離婚の時から削除:二追加:五年を経過したときは、この限りでない。
第3項
前項の場合には、家庭裁判所は、追加:離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその削除:協力によって得追加:婚姻中に取得し、又は維持した財産の額追加:及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める追加:。 この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
第1項 第4号
旧:削除:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
新:追加:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項
裁判所は、前項第一号から第削除:四追加:三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第1項 第5号
削除:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第1項
第七百六十六条追加:から第七百六十六条の追加:三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
第3項
追加:第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。 同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
第4項
追加:第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
第3項
前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その追加:双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
第4項
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる追加:。 この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
第1項
追加:父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
第2項
追加:父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
第1項
追加:第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項
追加:前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
第3項
追加:家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
第4項
追加:前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
第5項
追加:前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。 ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
第1項
追加:親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
第2項
追加:父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
第3項
追加:子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
第3項 第1号
追加:養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
第3項 第2号
追加:子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
第1項
追加:父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
第2項
追加:裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
第3項
追加:子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。 ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
第4項
追加:父が認知した子に対する親権は、母が行う。 ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
第5項
追加:第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
第6項
追加:子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
第7項
追加:裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。 この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
第7項 第1号
追加:父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第7項 第2号
追加:父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
第8項
追加:第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。 この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
第1項
追加:親権は、父母が共同して行う。 ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
第1項 第1号
追加:その一方のみが親権者であるとき。
第1項 第2号
追加:他の一方が親権を行うことができないとき。
第1項 第3号
追加:子の利益のため急迫の事情があるとき。
第2項
追加:父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
第3項
追加:特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
第1項
追加:第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。 この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
第2項
追加:前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
第1項
追加:父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
第1項
追加:公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第1項 第1号
追加:証人二人以上の立会いがあること。
第1項 第2号
追加:遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第2項
追加:前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
第3項
追加:第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
第1項
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第追加:一項第二号の口授に代えなければならない削除:。 この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
第2項
旧:削除:前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
新:追加:公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。
第3項
削除:公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
第1項
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 この場合においては、第削除:九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、削除:第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四追加:同号の印を押すことを要しない。
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