第1項 第5号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第1項 第5号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第1項 第6号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第1項 第7号 細分2
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項
第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項
第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1項
第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1項
第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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