第4項 第2号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第4項 第2号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第1項
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第2項
個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第3項
個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第1項
前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1項
第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第1項
第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第1項
第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第1項
第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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