第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。
第2項
第十三条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の設計をした場合において、当該工事が施行されたときは、当該違反行為をした当該工事の設計をした者(設計図書を用いないで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工事を施行したときは、当該工事施行者(当該工事施行者が法人である場合にあつては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者(次項において「工事施行者等」という。))は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は千万円以下の罰金に処する。