第1項 第14号
一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第削除:八追加:九号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
第1項 第14号
一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第削除:八追加:九号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
第3項
委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し削除:すぐ追加:優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
第4項 第2号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第1項
第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第2項
特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第3項
特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑に処する。
第1項
前条第一項から第三項までに規定する削除:わいろ追加:賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第1項
第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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