第5項 第2号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第6項
都道府県知事は、委員が前項各号の削除:一追加:いずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
第7項
都道府県知事は、委員が次の各号の削除:一追加:いずれかに該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
第5項 第2号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第6項
都道府県知事は、委員が前項各号の削除:一追加:いずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
第7項
都道府県知事は、委員が次の各号の削除:一追加:いずれかに該当するときは、都道府県の議会の同意を得て、その委員を解任することができる。
第1項
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第1項
次の各号の削除:一追加:いずれかに該当する者は、六月以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
差分に誤りを見つけたら、対象の条を選んでお知らせください。