令和8年度試験の法改正へ戻る

不動産登記法 — 令和8年度試験の改正条文

比較: 2025-04-01 時点 → 2026-04-01 時点
変更 12条(追加 4・削除 0・移動 0)

この比較に含まれる改正

変更された条

第二十五条(申請の却下)

第1項 第7号

申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第追加:七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第七十六条の四(所有権の登記名義人についての符号の表示)

この条が新設されました。

第1項

追加:登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第七十六条の五(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

この条が新設されました。

第1項

追加:所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第七十六条の六(職権による氏名等の変更の登記)

この条が新設されました。

第1項

追加:登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。 ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第九十七条(信託の登記の登記事項)

第1項 第7号

公益信託削除:ニ追加:に関削除:スル追加:する法律(削除:大正十一追加:令和六年法律第削除:六十二追加:三十号)第追加:二条第一削除:条追加:項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨

改正法令: 令和六年法律第三十号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百十九条の二(所有不動産記録証明書の交付等)

この条が新設されました。

第1項

追加:何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。

第2項

追加:相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

第3項

追加:前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

第4項

追加:前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年2月2日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百二十条(地図の写しの交付等)

第3項

削除:前追加:第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年2月2日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百二十八条(筆界調査委員の欠格事由)

第1項 第1号

削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百五十九条(秘密を漏らした罪)

第1項

第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百六十条(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)

第1項

第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百六十一条(不正に登記識別情報を取得等した罪)

第1項

登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

改正法令: 令和四年法律第六十八号(2025年6月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

第百六十四条(過料)

第2項

追加:第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。

改正法令: 令和三年法律第二十四号(2026年4月1日施行)

この条の誤りを報告/e-Govで条文を見る(外部サイト)

この条の誤りを報告

差分に誤りを見つけたら、対象の条を選んでお知らせください。

氏名・住所などの個人情報や、ご自身の具体的な事案は書かないでください。個別の法律相談には応じられません。お問い合わせ内容は180日後に削除します。