第1項 第7号
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第追加:七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
第1項 第7号
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第追加:七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
第1項
追加:登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
第1項
追加:所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
第1項
追加:登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。 ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
第1項 第7号
公益信託削除:ニ追加:に関削除:スル追加:する法律(削除:大正十一追加:令和六年法律第削除:六十二追加:三十号)第追加:二条第一削除:条追加:項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
第1項
追加:何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
第2項
追加:相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
第3項
追加:前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
第4項
追加:前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
第3項
削除:前追加:第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
第1項 第1号
削除:禁錮追加:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第1項
第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1項
第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第1項
登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の削除:懲役追加:拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
第2項
追加:第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
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